佃弁護士講演会のお知らせ

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
平成29年12月16日(土曜日)、北九州市総合保健福祉センターにて「自死遺族のためのグリーフケアコンサート」が開催されます。
佃弁護士も講師として参加させていただきます。

対象は、自死(自殺)で家族を亡くされた方、その周囲の方、支援者、大切な人を亡くされた方などで、申し込み多数の場合は抽選となっております。事前申し込みが必要になりますので、ご確認ください。

皆様との出会いを楽しみにしております。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

立冬

こんにちは。事務員Tです。
高く澄んだ秋晴れの青空と眩しいお日様の日差しに目を細めながらも、あまりの気持ちよさに思わず深呼吸しながら外出する火曜日の朝です。
今日は立冬、暦のうえではもう冬ですね。日が暮れるのも早くなりました。日の入りが早くなると気温が下がるのも早くなるので、帰宅時間には特に寒さを感じるようになるそうです。そろそろお鍋が恋しくなる季節。家族の帰宅時間がまちまちな我が家では一人用の土鍋が大活躍しています。

さて、今年も残すところあと2ヶ月。今年も目まぐるしい1年でした。このお仕事をしていなければ出会わなかったであろう人々との出会いも数々ありました。依頼者の方々にとっては、弁護士に相談することなく、平穏無事に日々を過ごすことが一番幸せな形だったということを思うと、複雑な心境になったりもしますが・・・・・。佃弁護士のモットーは『出会いに感謝』です。最近になって私もその言葉の意味をひしひしと感じるようになりました。

が、持ち前のノー天気さを活かし、今まで通りあまり深く考えないようにして、依頼者さんからの差し入れ(YさんThanks!)を糧に日々精進したいと思います🐷🐷🐷

 

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Aちゃん来訪!

こんにちは事務員Tです。
こちら廿日市は昨日に引き続き、穏やかな秋晴れ・・・というよりも、もはや夏の暑さです。このところの寒暖差には、まったくもって身体がついていきません。ですが今日お昼休憩に散歩がてら買い物に出かけたところ、軒先から金木犀の濃厚な香りが・・・・あの芳しい香りに触れて気分が上がるとともに、改めて秋の深まりを感じました。

さて、先週土砂降りの雨の中、私と佃弁護士の共通の友人でもあるAちゃんが華やかな出で立ちで事務所に遊びに来てくれました。Aちゃんは近況や近い将来の夢、それと事務員Tブログが最近更新されていないことへのダメ出しなどをひとしきり語ると、また豪雨の中を帰って行きました(笑)
彼女は定期的にこちらのブログを覗いては、「さっちゃんも頑張ってるんだから私も頑張ろう」と自身を奮い立たせているそうです。そんなAちゃんの前向きな姿勢と爆発的な行動力は、佃弁護士と相通じるところがあり、類は友を呼ぶんだな・・・なんてしみじみ感じました。

Aちゃんありがとう。そしてゴチになりました♡

 

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佃弁護士の似顔絵

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
昨日、平成29年9月10日(日曜日)、JMSアステールプラザにて「心といのちを守るシンポジウムひろしま2017」が開催され、佃弁護士が講師として講演させていただきました。休日にもかかわらず多くの方々にご参加いただき、大変感謝しております。

また、その際、最前列でご参加くださった山本隆晴さんより、佃弁護士の似顔絵を頂戴いたしました。佃弁護士の内面から醸し出す人柄がそのまま表現されていて驚きました。
山本さん、素敵なイラストをありがとうございました。
 

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非常勤職員には災害補償を請求する権利も認められないのか

みなさん、こんにちわ。
弁護士の佃です。

今日は、どうしてもみなさんにお話ししたいことがあり、
ブログを書かせていただきます。

昨日、私と生越弁護士は、訴訟代理人弁護士として、
北九州市を相手に、遺族補償等請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起しました。

朝日新聞
毎日新聞
西日本新聞
ヤフーニュース

今、市役所では、職員のうち3割以上は非常勤職員さんと思われます。
みなさんが何か相談したいと思って市役所に行ったとき、
まず、窓口で対応してくれる職員の方の多くは非常勤職員さんです。

みなさんに最も身近な存在である市役所の非常勤職員さんには、
公務災害を請求する権利はないという自治体が数多く存在するのです。
常勤職員であれば、公務災害を請求できるのに・・・
最前線で働く非常勤職員には、その請求権すら認められていないのです・・・

公務災害の請求権を認めないことが許されると、
市役所側が公務災害ではないと判断すれば、
公務災害はなかったことになります。
常勤職員や一般の労働者の場合は、労災請求権が認められているので、
労災請求などがあったことは記録にも残りますし、
どういう理由で労災請求があったのかも記録に残ります。
労災認定がされるかどうかはさておき、職場で何か労働問題があったことはわかります。
そのため、労働問題があったことを把握できるとともに、
その問題に対し労働環境を改善しようと努力することもできます。

しかし、市役所の非常勤職員の場合は請求権が認められていないため、
職場で非常勤職員にどのような労働問題があったのか、
その職場の所属長が労災と認めない限り、
何ら記録にも残りません。
労災隠しも容易です。
そう、今回、私が担当した事件のように、
職場の長が「パワハラなどはなかった」といえば、
それで終わりです。
そのため、記録上は、非常勤職員の労災事件はほとんどないということになっているのです。

非常勤職員の方は、安い給料で、常勤職員と同様の仕事をさせられ、
むしろ最前線の窓口対応を担わされているにもかかわらず、
常勤職員には認められている労災の補償請求権さえも認められていないので、
本来ならば適切な補償を受けられる人も受けられていないのです。
さらに、職場環境も何ら改善されることはありません。
だって、何も労働問題はないことにされているのですから・・・

「どう考えても納得できない・・・・」
「非常勤職員の方の労働環境を改善しないと・・・」
「また同じような犠牲者が出てしまう・・・」

今回、私たちが訴訟を提起した理由は、
二度と同じような痛ましい事件が起こらないようにするためです。

また、非常勤職員の方の労働環境を改善することは、
私たちが一番よく利用する相談窓口などがより一層よくなることにもつながります。
この問題は非常勤職員の問題だけではなく、行政サービスを受ける私たちにも係る問題です。

非常勤職員に対して災害補償請求権を認めない自治体は北九州市だけではありません。
残念ながら、全国に数多くあります。
一方で、東京都のように、非常勤職員の請求権を認めるなど適切に条例を制定している自治体もあります。

どうかお願いです。
災害補償請求権を認めていない自治体におかれましては、
早急に条例を改定するようお願いいたします。
また、非常勤職員の労働環境を調査するとともに、
適切に労働環境を整備するようお願いいたします。

最後に、今回の訴訟で原告になったお母さんの言葉をここに掲載させていただきます。

また、一日が終わります。
佳奈に逢える日がまた一日近づきました。
かわいい、かわいい一人娘。
私はあなたの永遠のお母さん。
私は、佳奈の母として、
佳奈が望んでいることをがんばってやっていこうと思っています。
佳奈は、臨床心理士になることを目指して大学院で勉強し、
卒業後、障がいのある子どもたちの相談にのって力になりたいと
戸畑区役所に非常勤職員として就職し、相談業務に従事しました。
佳奈は、本当に仕事が好きで、
新米でしたが、懸命に相談者の力になりたいとがんばっていました。
ところが、佳奈が働き出して半年後くらいから、
佳奈から仕事がしんどいなどと相談を受けるようになりました。
母として、話を聴いて応援するくらいしかできず・・・
佳奈から「もう限界 迎えに来て」というSOSを受け、
私たちが迎えに行ったときには、佳奈はもう自分の力では歩けないほど疲れ果てていました。
こんなになるまで働かせられていたの・・・?
その日から、私の知っている笑顔の佳奈はいなくなりました。
しばらくの間、佳奈は毎日うつろな目をして寝て過ごし、
職場からの電話には怯えていました。
そして、このときに発症したうつ病は治ることはなく、
佳奈は苦しんで苦しみ抜いた末に、大量の薬を飲み亡くなりました。
佳奈を苦しめた上司には心からの謝罪をしていただきたいと思います。
そして、非常勤職員だということを理由に、
私たち遺族ら本人の請求権を認めない制度も見直していただきたいと思います。
佳奈は、生前、非常勤職員という不安定な身分で嫌がらせを受け苦しめられたうえに、
亡くなってからも、非常勤職員という身分のために、
常勤職員とは異なる扱いを受け、遺族ら本人の遺族補償等を請求する権利も認められないのです。
どうか、二度と佳奈と同じような犠牲者が出ないよう、
非常勤職員の方が苦しむことのないよう、
非常勤職員の方の労働環境や労災の補償制度を改善してください。
それが、佳奈と私の願いです。

佃祐世弁護士講演会のお知らせ②

立て続けにもう1本お知らせです。
平成29年11月22日(水曜日)、パルメイト出雲にて「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。
その中で佃祐世弁護士が基調講演「生きたかったのに、働きたかったのに・・・」を行います。

11月と言えば紅葉のベストシーズンですね。皆さま出雲でお待ちしております。

 

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佃祐世弁護士講演会のお知らせ①

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
平成29年9月10日(日曜日)、JMSアステールプラザにて「心といのちを守るシンポジウムひろしま2017」が開催されます。
佃弁護士も講師として参加させていただきます。

たくさんの皆様との出会いを楽しみにしております。
 

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セミの羽化

こんにちは。事務員Tです。
こちら廿日市は本日は曇り空なので、先週よりは少しはマシかもしれませんが、相変わらずムーーっとした暑さです。
そんな暑さの中、今朝、我が家の玄関で、すごいものを発見しました。

前日の夜まで履いていた靴に、セミが羽化しているじゃありませんか。どこからどうやって侵入してきたのか。一体いつから羽化し始めたのか。真夏のミステリーです。
調べたところによると、セミは成虫になる過程で、
①体力が尽きた
②地面に落ちてショックを受けた
③天敵に狙われた
④羽化する場所に行きつけなかった
⑤大きなストレスが発生した
などの理由で60%の確率で羽化に失敗するそうです。なんだか切ないですね。
何とか、我が家のセミ夫君は、無事に大人になり、自然界へと旅立っていきました。頑張って子孫を繁栄させて、来年も我が家の庭で賑やかな声を響かせてくれるといいな。

はつかいち法律事務所には、酷暑に負けずに、日々汗だくでクライアントさんのために奔走する弁護士が居ます。私も傍から見ていて、「えっ弁護士ってここまでしてくれるの!?」と思うこともしばしば。お困りごとがありましたら、はつかいち法律事務所の最強弁護士が全力でアドバイスさせていただきますので、問題が大きくなる前に、是非ご連絡ください。

 

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田村食品の芋菓子

おはようございます。事務員Tです。
気象庁からの発表はまだありませんが、九州をはじめ、西日本のぐずついたお天気を見ながらの出勤です。
それにしても、先日の福岡や大分での豪雨災害のすさまじかったこと。週末のニュースでも現地の様子が頻繁に流れていましたが、道路が寸断され、濁流が住宅地のそこかしこに・・・災害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
どうかこれ以上大きな被害が出ませんように・・・

さて、約10日前にYさんが半年ぶりに事務所に来所された際に次回の手土産として厚かましくもリクエストさせていただいた【田村食品の芋菓子】、今朝出勤したら私の机の上に置いてあるではありませんか!!

年末にYさんから差し入れでいただいて以来、ずっとあの味が忘れられずに過ごしていましたが、今年の4月にテレビで見かけた、NHKの鶴瓶の家族に乾杯で、鶴瓶さんがそれはそれは美味しそうに食べられているのを見て、私の心の導火線に再び火がついてしまいました。懐かしい味・・・・美味しい・・・・
Yさん、本当に本当にありがとうございました!!

そして、はつかいち法律事務所は依頼者の皆さんのやさしさに支えられて運営できているんだな・・・としみじみ感じた事務員Tでした。

 

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