非常勤職員には災害補償を請求する権利も認められないのか

みなさん、こんにちわ。
弁護士の佃です。

今日は、どうしてもみなさんにお話ししたいことがあり、
ブログを書かせていただきます。

昨日、私と生越弁護士は、訴訟代理人弁護士として、
北九州市を相手に、遺族補償等請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起しました。

朝日新聞
毎日新聞
西日本新聞
ヤフーニュース

今、市役所では、職員のうち3割以上は非常勤職員さんと思われます。
みなさんが何か相談したいと思って市役所に行ったとき、
まず、窓口で対応してくれる職員の方の多くは非常勤職員さんです。

みなさんに最も身近な存在である市役所の非常勤職員さんには、
公務災害を請求する権利はないという自治体が数多く存在するのです。
常勤職員であれば、公務災害を請求できるのに・・・
最前線で働く非常勤職員には、その請求権すら認められていないのです・・・

公務災害の請求権を認めないことが許されると、
市役所側が公務災害ではないと判断すれば、
公務災害はなかったことになります。
常勤職員や一般の労働者の場合は、労災請求権が認められているので、
労災請求などがあったことは記録にも残りますし、
どういう理由で労災請求があったのかも記録に残ります。
労災認定がされるかどうかはさておき、職場で何か労働問題があったことはわかります。
そのため、労働問題があったことを把握できるとともに、
その問題に対し労働環境を改善しようと努力することもできます。

しかし、市役所の非常勤職員の場合は請求権が認められていないため、
職場で非常勤職員にどのような労働問題があったのか、
その職場の所属長が労災と認めない限り、
何ら記録にも残りません。
労災隠しも容易です。
そう、今回、私が担当した事件のように、
職場の長が「パワハラなどはなかった」といえば、
それで終わりです。
そのため、記録上は、非常勤職員の労災事件はほとんどないということになっているのです。

非常勤職員の方は、安い給料で、常勤職員と同様の仕事をさせられ、
むしろ最前線の窓口対応を担わされているにもかかわらず、
常勤職員には認められている労災の補償請求権さえも認められていないので、
本来ならば適切な補償を受けられる人も受けられていないのです。
さらに、職場環境も何ら改善されることはありません。
だって、何も労働問題はないことにされているのですから・・・

「どう考えても納得できない・・・・」
「非常勤職員の方の労働環境を改善しないと・・・」
「また同じような犠牲者が出てしまう・・・」

今回、私たちが訴訟を提起した理由は、
二度と同じような痛ましい事件が起こらないようにするためです。

また、非常勤職員の方の労働環境を改善することは、
私たちが一番よく利用する相談窓口などがより一層よくなることにもつながります。
この問題は非常勤職員の問題だけではなく、行政サービスを受ける私たちにも係る問題です。

非常勤職員に対して災害補償請求権を認めない自治体は北九州市だけではありません。
残念ながら、全国に数多くあります。
一方で、東京都のように、非常勤職員の請求権を認めるなど適切に条例を制定している自治体もあります。

どうかお願いです。
災害補償請求権を認めていない自治体におかれましては、
早急に条例を改定するようお願いいたします。
また、非常勤職員の労働環境を調査するとともに、
適切に労働環境を整備するようお願いいたします。

最後に、今回の訴訟で原告になったお母さんの言葉をここに掲載させていただきます。

また、一日が終わります。
佳奈に逢える日がまた一日近づきました。
かわいい、かわいい一人娘。
私はあなたの永遠のお母さん。
私は、佳奈の母として、
佳奈が望んでいることをがんばってやっていこうと思っています。
佳奈は、臨床心理士になることを目指して大学院で勉強し、
卒業後、障がいのある子どもたちの相談にのって力になりたいと
戸畑区役所に非常勤職員として就職し、相談業務に従事しました。
佳奈は、本当に仕事が好きで、
新米でしたが、懸命に相談者の力になりたいとがんばっていました。
ところが、佳奈が働き出して半年後くらいから、
佳奈から仕事がしんどいなどと相談を受けるようになりました。
母として、話を聴いて応援するくらいしかできず・・・
佳奈から「もう限界 迎えに来て」というSOSを受け、
私たちが迎えに行ったときには、佳奈はもう自分の力では歩けないほど疲れ果てていました。
こんなになるまで働かせられていたの・・・?
その日から、私の知っている笑顔の佳奈はいなくなりました。
しばらくの間、佳奈は毎日うつろな目をして寝て過ごし、
職場からの電話には怯えていました。
そして、このときに発症したうつ病は治ることはなく、
佳奈は苦しんで苦しみ抜いた末に、大量の薬を飲み亡くなりました。
佳奈を苦しめた上司には心からの謝罪をしていただきたいと思います。
そして、非常勤職員だということを理由に、
私たち遺族ら本人の請求権を認めない制度も見直していただきたいと思います。
佳奈は、生前、非常勤職員という不安定な身分で嫌がらせを受け苦しめられたうえに、
亡くなってからも、非常勤職員という身分のために、
常勤職員とは異なる扱いを受け、遺族ら本人の遺族補償等を請求する権利も認められないのです。
どうか、二度と佳奈と同じような犠牲者が出ないよう、
非常勤職員の方が苦しむことのないよう、
非常勤職員の方の労働環境や労災の補償制度を改善してください。
それが、佳奈と私の願いです。

佃祐世弁護士講演会のお知らせ②

立て続けにもう1本お知らせです。
平成29年11月22日(水曜日)、パルメイト出雲にて「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます。
その中で佃祐世弁護士が基調講演「生きたかったのに、働きたかったのに・・・」を行います。

11月と言えば紅葉のベストシーズンですね。皆さま出雲でお待ちしております。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

佃祐世弁護士講演会のお知らせ①

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
平成29年9月10日(日曜日)、JMSアステールプラザにて「心といのちを守るシンポジウムひろしま2017」が開催されます。
佃弁護士も講師として参加させていただきます。

たくさんの皆様との出会いを楽しみにしております。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

セミの羽化

こんにちは。事務員Tです。
こちら廿日市は本日は曇り空なので、先週よりは少しはマシかもしれませんが、相変わらずムーーっとした暑さです。
そんな暑さの中、今朝、我が家の玄関で、すごいものを発見しました。

前日の夜まで履いていた靴に、セミが羽化しているじゃありませんか。どこからどうやって侵入してきたのか。一体いつから羽化し始めたのか。真夏のミステリーです。
調べたところによると、セミは成虫になる過程で、
①体力が尽きた
②地面に落ちてショックを受けた
③天敵に狙われた
④羽化する場所に行きつけなかった
⑤大きなストレスが発生した
などの理由で60%の確率で羽化に失敗するそうです。なんだか切ないですね。
何とか、我が家のセミ夫君は、無事に大人になり、自然界へと旅立っていきました。頑張って子孫を繁栄させて、来年も我が家の庭で賑やかな声を響かせてくれるといいな。

はつかいち法律事務所には、酷暑に負けずに、日々汗だくでクライアントさんのために奔走する弁護士が居ます。私も傍から見ていて、「えっ弁護士ってここまでしてくれるの!?」と思うこともしばしば。お困りごとがありましたら、はつかいち法律事務所の最強弁護士が全力でアドバイスさせていただきますので、問題が大きくなる前に、是非ご連絡ください。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

田村食品の芋菓子

おはようございます。事務員Tです。
気象庁からの発表はまだありませんが、九州をはじめ、西日本のぐずついたお天気を見ながらの出勤です。
それにしても、先日の福岡や大分での豪雨災害のすさまじかったこと。週末のニュースでも現地の様子が頻繁に流れていましたが、道路が寸断され、濁流が住宅地のそこかしこに・・・災害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。
どうかこれ以上大きな被害が出ませんように・・・

さて、約10日前にYさんが半年ぶりに事務所に来所された際に次回の手土産として厚かましくもリクエストさせていただいた【田村食品の芋菓子】、今朝出勤したら私の机の上に置いてあるではありませんか!!

年末にYさんから差し入れでいただいて以来、ずっとあの味が忘れられずに過ごしていましたが、今年の4月にテレビで見かけた、NHKの鶴瓶の家族に乾杯で、鶴瓶さんがそれはそれは美味しそうに食べられているのを見て、私の心の導火線に再び火がついてしまいました。懐かしい味・・・・美味しい・・・・
Yさん、本当に本当にありがとうございました!!

そして、はつかいち法律事務所は依頼者の皆さんのやさしさに支えられて運営できているんだな・・・としみじみ感じた事務員Tでした。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

Yさん再訪!

みなさんおはようございます。事務員Tです。
こちら廿日市は先週の豪雨がひと段落したと思ったら、猛暑の到来です。梅雨明けの3日間は雷が来ると昔から言われているので、今週あたり、いよいよ梅雨明けかもしれないですね。

写真は半年ぶりに来所されたYさんからの差し入れとお土産です。因島のはっさくゼリーは開封すると、ゴロっと大きなはっさくが入っています。うだるような暑さの中、これがさっぱりして実に美味しいんです。広島では有名なゼリーですが、お取り寄せもできるようですので、是非みなさん一度ご賞味ください。パッケージのゆる~い顔の“はっさくボーイ”はかなり癖が強いです(笑)
それからもう一方はYさんが日光東照宮を参拝された際、佃弁護士に持ち帰られた、お守りです。白檀の香りで事務所内が神々しいです。早速車のカギに付けさせていただきました。
でも、我々にとって一番のお土産は、Yさんの元気なお顔でした。またお待ちしております。

はつかいち法律事務所では、佃・行友両弁護士が依頼人の利益を最優先に考え、日々奔走しています。小さな不安が大きな不安に変わる前に、是非一度ご連絡ください。お待ちしております。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

夏至

こんにちは。事務員Tです。
こちら廿日市は夕方から雨になるそうです。やっと梅雨らしくなってきました。

さて、早いもので今週から夏至を迎えます。今は夜7時でも明るい空が、再び5時には真っ暗になる冬至に向かうという折り返し地点。もう1年も半分が過ぎてしまうなんて、毎年のことながらびっくりしてしまいます。
ところで、夏至は冬至のようにカボチャ&ゆず風呂みたいに全国統一イベントが無いと思っていませんか?実は関西地方では何故か毎年タコを食べるところもあるんです。で、少し興味が湧いたので調べてみたら、どうやら夏至は各地で食べるものが違っていて、大阪のタコ、福井のサバ、香川のうどん等、ご当地モノを食べるところが数か所あるようです。へえ~・・・勉強になりました。

はつかいち法律事務所の両弁護士は、雨にも、夏の暑さに負けず日夜、クライアントさんのために奔走しています。なにかお困りごとがありましたら、是非ご一報ください。お待ちしております。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

現実逃避

こんにちは。事務員Tです。
5月も始まったばかりだと思っていたら、GWの影響で気づいたらもう18日。長い休日で鈍ってしまった私の頭。復旧までにはもう少し時間が必要なようです。思うように作業ははかどらず、またもや現実逃避です。

さて、先日は秋篠宮家の眞子様のご婚約の慶ばしいニュースが流れましたね。それによればお相手の方は法律事務所にお勤めとのこと。私的には畏れおおいながらもご同業の方ということで多少の親近感がわいております。大学院に通いながらのお勤めともなると、多分私のような文書作成や裁判所へのおつかいの他にも、クライアントさんからの依頼に基づき、判例を調べたりなどとパラリーガル業務もこなしているんだろうな~と勝手に想像しております。いずれにしても最近暗いニュースのばかりの中、久々に明るいニュースを聞いてとても気持ちが良いので、私も潔く仕事に専念することにします。

はつかいち法律事務所には、毎日様々な相談が舞い込みます。そんな様々なお悩みにも対処すべく、日々努力している弁護士がおります。小さな悩みが大きな悩みに変わらないうちに、是非一度ご連絡ください。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

ゴールデンウィーク期間中の営業日のお知らせ

4月29日(土)~5月7日(日)のゴールデンウィーク期間中は
下記の通り営業いたします。

◆4月29日(土)休業
◆4月30日(日)休業
◆5月01日(月)~02日(火)通常営業
◆5月03日(水)~05日(金)休業
◆5月06日(土)13時30分~18時
◆5月07日(日)休業

連休中も当事務所は、皆さまからのご相談をお受けする体制を整えてお待ちしておりますので、
急なお困りごとがございましたらどうぞご連絡をください。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666