森下佳奈さんの事件が朝日新聞に掲載されました!

私こと佃が訴訟代理人弁護士となって担当している、故森下佳奈さん(北九州市の非常勤職員)が上司のパワハラ等によって自死した事件についての記事が、本日、朝日新聞の朝刊に掲載されました。

佳奈さんのお母さん、眞由美さんの思いがとうとう国を動かしました。
亡くなった佳奈さんが非常勤職員であったために、常勤職員と同じ公務災害補償制度ではなく、各地方公共団体が条例で定める補償制度の適用を受けるのですが、北九州市は条例及び条例施行規則に被災職員及び遺族らからの申出を認める規定がないことを理由に、母眞由美さんらの公務災害であるとの申出を門前払いとしたのです。
北九州市は、門前払いとしたことにより、公務災害であったのか、それとも公務災害ではなかったのかの認定も何もしないという対応をしました。
そのため、北九州市を相手に、災害補償を求める訴訟を提起するとともに、門前払いとした対応は違法であると損害賠償請求をしたのです。

今回の総務省による一部改正の指示は、母眞由美さんが野田総務大臣宛に、「北九州市の非常勤職員であった娘が上司によるパワハラ等が原因で自死し、北九州市に対し労災申請をしたが、旧自治省が約50年前に作成した準則に即して作成された条例には、被災職員及び遺族らには請求する権利はないと門前払いにされたこと」「非常勤職員の方が苦しむことのないよう、非常勤職員の労働環境や労災の補償制度を改善してください」などと記載した手紙を送付し、これを受け、野田総務大臣が被災職員及び遺族から申出があっても、認定に活かされない場合があることによって不合理を強いていることは否めないとの考えに至り、大臣として、総務省が示している条例施行規則(案)の見直しを各地方公共団体に指示することにしたものです。

訴訟としては、北九州市に対し、遺族である眞由美さんたちの公務災害であるとの申出を門前払いとしたことは違法であるとし、損害賠償請求をしているものであり、直接条例施行規則を改正するよう求めるものではありませんが、非常勤職員であっても、被災職員及び遺族らからの申出を認めるよう制度を変えてほしいと切に願っていました。
まだ訴訟は進行中ですが、眞由美さんの願いは一つ叶いました。
訴訟代理人弁護士としても、今回の総務省の改正を求める通知は一歩前進と評価しています。
もっとも、今回の改正案の内容は、国家公務員の災害補償制度に倣ったものですが、国家公務員の場合は、すでに昭和45年に、同様の規定が整備され、被災職員及び遺族らからの公務災害であるとの申出が規定上認められていたことを考えれば、それから約50年も経過してようやく・・・遅すぎる改正であると思っていますが。非常勤職員の公務災害補償制度ということで、放置されていたのではないかと思うと、やりきれない思いでいっぱいです。
今回の総務省の通知によって、北九州市、その他のまだ同様の規定を設けていない地方公共団体は速やかに条例施行規則を改正してほしいと切に願います。

とはいうものの、地方公務員の場合、非常勤職員と常勤職員とで、公務災害補償制度が異なることについてはやはり問題であると思っています。
国家公務員については、常勤職員も非常勤職員も同じ公務災害補償制度の中で補償されます。

どうして、地方公務員の場合は、非常勤職員と常勤職員とで、公務災害補償制度が異なるのでしょうか。

昭和42年地方公務員災害補償法(以下、「地公災法」という)の制定の際、非常勤職員は地公災法の補償の枠組みから外され、各地方公共団体の条例に委任されることになりました。
本来、常勤職員も非常勤職員も区別なく、地公災法に一本化すべきでしたが、非常勤職員はその種類及び勤務の態容が各地方公共団体ごとに千差万別であり、給与についてもまちまちであったために、その範囲や負担率などを算出できないという技術的な問題から、地公災法に組み入れることができず、条例に委任せざるを得なかったのです。

ですが、今は、常勤職員と実質的には同じ仕事をしている非常勤職員は増えており、常勤職員と非常勤職員とで公務災害補償制度が異なるのは不合理であると思われ、また精神障害の労災認定は専門な判断が必要とされ、各地方公共団体によっては労災を的確に認定できるだけのノウハウもないところも多いと思われます。
現在は、コンピュータの発達により情報処理能力も大幅にアップし、非常勤職員の範囲や負担率などを算出できないという技術的な問題もほぼ生じないと思われます。

今こそ、非常勤職員の公務災害補償制度について抜本的な改革を図るべきであると考えます。
9月10日に野田総務大臣と面会し、非常勤職員の公務災害補償制度についての抜本的な見直しを要望する予定です。

隣で同じように働いている人と災害補償制度が異なるのはおかしいと思いませんか?

【緊急】架空請求はがきに関する相談が後を絶ちません!

こんにちは。はつかいち法律事務所です。
以前にもブログでご案内いたしましたが、依然として架空請求はがきに関する相談が後を絶ちません。

架空請求のはがきの特徴としては

■給与の差し押さえなど、消費者の不安をあおる。
■「個人情報保護」等を理由に周囲に相談させないようにする。
■公的機関のような名称を名乗る。

国民訴訟お客様管理センター、民間訴訟通達センター
国民訴訟通達センター、民間訴訟告知センター
民事訴訟管理センター、消費生活相談センター   等
※『法務省管轄支局』が付く場合があります。

対処方法としては

相手に連絡をせずに、「無視」してください。

つきましては、身近な高齢者への注意喚起に御協力ください。

注意喚起にあたっては、消費者ネットひろしまホームページを御活用ください。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

佃弁護士講演会のお知らせ

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
平成30年10月11日(木曜日)18時30分~20時、毎日新聞オーバルホール(JR大阪駅より徒歩8分)にて佃弁護士による「生きたいのに生きられなかった命~自死遺族の立場から語る~」と題した講演会を行います。

参加費は無料となっておりますが、事前の参加申し込みが必要です。詳細は公益財団法人JR西日本あんしん社会財団からお申込みください。

皆様との出会いを楽しみにしております。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

謹んで大雨による災害のお見舞い申し上げます

このたびの豪雨災害により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
お亡くなりになられた方へのご冥福をお祈りするととともに、一刻も早い行方不明の方の救助活動を願っております。
何かお困りごとがございましたら、私共にできることがありましたら何なりとご相談ください。

はつかいち法律事務所スタッフ一同

自死遺族パネル展

こんにちは。事務員Tです。
今日は事務所を抜け出し、ゆいぽーと1階ギャラリーにて展示される自死遺族パネル展のお手伝いに行ってきました。

お昼過ぎに会場に到着しましたが、すでにパネルは完成していました。

やっさんと佃弁護士がちょいと手直し。

展示されている写真からはどれも笑顔があふれています。あの瞬間のあの笑顔は紛れもなく本物だったはず。そう思うと胸が締め付けられる思いがしました。ご本人、ご家族共にどれだけ無念だったことか。

シンポジウム開催日、7月6日(金)のお席がまだ少々残っております。当日は7人の自死遺族の方々が勇気を持って語られます。ひとりでも多くの方のご参加、心よりお待ち申し上げております。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

やる気スイッチ

こんにちは。事務員Tです。
近頃ニュースを見ていると、地震やら大雨やら凶悪事件やらで、気持ちが滅入る日々が続きます。
おまけに、この仕事をさせていただいていると、必然的にトラブルを抱えた方との出会いが多くなり、さらにブルーな気持ちが上書きされることもあります。
でも、ほんのちょっとしたきっかけで、単細胞なB型オンナのやる気スイッチがポチっと入るのです。
例えば、あるママ友から、「はつかいち法律事務所のブログ覗いてるよ。あれってTさんが書いてたんだね。毎回楽しみにしてるよ。」と言われれば、何だか嬉しくなってブログを更新してみたり、
どこから手を付けたらいいのか途方に暮れている時も、佃弁護士からの差し入れのスイーツを燃料に再び走り出すことができたり、
トラブルから解放された依頼者さんが、心からの笑顔で帰られる姿に立ち会うことができたり・・・

↑↑↑
ちなみにこれは事件が無事に終了した依頼者Kさんから昨日送られてきたものです。
やさしい気持ちがこもったイラストとメッセージ、涙が出るほどうれしかったです。

はつかいち法律事務所には、いつも全力で依頼者の方と真正面で向き合い、ともに闘う弁護士がいます。お困りごとがありましたら、是非ご連絡ください。きっと何かが変わるきっかけになると思います。

 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

新手の詐欺にご注意を!

こんにちは。事務員Tです。
早速ですが、昨日、事務員Tの母親あてにとあるハガキが送られてきました。(かれこれ2回目なんですけどね)
前回届いた時には、よく読まずにそのままゴミ箱に捨ててしまったのですが、その後、実際に高齢者の方からのご相談を佃弁護士が受けたこともありまして、もしも次に同じようなハガキが届いたら、絶対にブログにアップしてやる!!と密かにリベンジに燃えていたのですが・・・

ついに届きました!!
じっくり目を通してみると、これがなかなか突っ込みどころが満載でして・・・
「契約会社もしくは運営会社」っていつ、どこから、何を消費した料金なん?
「告知のお知らせ」って「頭痛が痛い」みたな、何か日本語がへんやん。
「プライバシー保護」って、ハガキで送っといて何言ってんねん!!
法務省管轄支局?法務省にそんな部署ないわ!!”(-“”-)”

とにかく、このようなハガキが届きましたら、どうぞ無視してくださいませ。
国民生活センターのホームページにも注意喚起がなされておりますので、あわせてご確認ください。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

口癖

こんにちは、事務員Tです。
こちら廿日市は快晴です。そして、暑い。梅雨を通り越して夏になってしまったのでしょうか。
午後からの車でのお遣いの時には、ガラス越しにじりじりとくる日光で、お肌がヒリヒリします。いっそ体中の脂肪も溶け出してくれたらなーなんて考えてしまいました。

さて、近頃テレビで記者会見を目にする機会が増えました。会見の内容はさて置き、見ているとふと気になったのが、その人の口癖や言葉の言い回しです。
例えば、某大学のアメフト部の監督、コーチの会見で言うと
「正直・・・・・」
「実際・・・・」
ふむふむ。
そう言えば、両弁護士の口癖はなんだろうと考えました。
佃弁護士「おっしゃるとおり」
行友弁護士「~という話になってしまうんですよ」
おまけで、
事務員T「へぇーそうなんですね・・・・」

はつかいち法律事務所では、「おっしゃるとおり」と肯定しながら相談者さんのお困りごとに寄り添う佃弁護士と、「~という話になってしまうんですよ」と相談者さんにも難解な法律を分かりやすくお伝えさせていただく行友弁護士がおります。
何かお困りごとがあれば、お気軽に、まずはご連絡ください。事務員Tが「へぇーそうなんですね・・・・」と電話応対させていただきます。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666

シンポジウムのお知らせ

みなさんこんにちは。はつかいち法律事務所です。
平成30年7月6日(金曜日)、広島市男女共同参画推進センター(ゆいぽーと)にてシンポジウムが開催されます。
佃弁護士も基調報告をさせていただく予定となっております。

どなたでもご参加いただけますが、先着順・要申込となっております。お問い合わせ等はチラシをご確認ください。
また、同時に平成30年7月4日(水)~7日(土)ゆいぽーと1階ギャラリーにて自死遺族パネル展も催されますので、是非お立ち寄りください。

皆様との出会いを楽しみにしております。
 

「あなたの不安を安心に」

はつかいち法律事務所
広島県廿日市市串戸5丁目4-5 松村ビル203号
電話 0829-34-2666