法テラスとは、国によって設立された機関であり、法的なサービスに関して適切な情報を提供したり、資力のない方々に対し、無料法律相談や弁護士費用の立替えをしてくれるところです。その他にも、犯罪者被害者支援(犯罪によって被害を受けた方に対する法的なサービスの支援)や国選弁護(犯罪を行ったと疑われた方に対する弁護活動)の関連業務も行っています。
と、いろんな方に法テラスについて説明すると、「全員が無料で相談を受けられるのではないのですか!?」「法テラスって、弁護士がいて、いつでも相談にのってくれるところでは?」と驚かれたり・・・
う~ん・・・どうも「法テラス」という言葉だけは知られているようですが、活動内容については、まだあまり知られてはいないようです。一言で説明するなら、
「法テラスは、法律問題を抱えている方に対し、情報の提供と経済的な支援をしてくれるところ」なのです。
特に、皆様が知りたいのは、経済的な支援の話だと思いますので、少し説明します。
1 経済的な支援を受けるための要件
法テラスの制度を利用できるためには、まず、下記のとおり資力要件を満たすことが必要です。
(1)収入等が一定額以下であること
たとえば、廿日市市にお住いの夫婦二人世帯の場合、
毎月の手取り金額(税金等控除後の金額、ただしボーナスも含む)が27万2000円以下であること、
家賃や住宅ローンを支払っている場合は、さらに5万3000円の範囲内で加算された金額以下であれば、
「収入等が一定額以下であること」になります。
つまり、夫婦二人世帯で住宅ローンを月6万円支払っている方は、夫婦二人の手取り金額が、32万5000円以下であれば、法テラスの上記資力基準を満たします。
(2)保有資産が一定額以下であること
たとえば、廿日市市にお住いの夫婦二人世帯の場合、現金・預貯金などの資産の合計金額が250万円以下であれば、
「保有資産が一定額以下であること」になります。
なお、自宅を所有している方も多いと思いますが、自宅は保有資産に含まれませんので、ご安心ください。
(3)その他
上記基準を満たさない場合であっても、医療費や教育費が毎月必要な方は、法テラスを利用できる場合があります。
また、離婚問題などでは、離婚の相手方の給料や資産は含まれません。
その他例外事項もありますので、法テラスの制度が利用できるかどうかについても、遠慮なく当事務所にお尋ねください。
2 経済的支援の内容
(1)同一事件で3回の無料法律相談
まず、初めに、当事務所(廿日市市串戸5丁目4-5松村ビル203号)で、法テラスの制度を利用して、「無料」で法律相談を受けることができます。広島市内の法テラス事務所まで行く必要はありませんので、ご安心ください。さらに、同じ事件で、3回まで、無料で法律相談を受けることができます。そのため、それぞれ異なる3人の弁護士に相談する方、自分で手続きを行いながら困ったときに弁護士に相談する方もいます。3回まで無料で法律相談できるので、有効にご利用ください。
なお、離婚と債務整理の二つの問題を抱えている方は、それぞれの問題で3回ずつ計6回の無料法律相談を受けることができます。
(2)民事法律扶助
法テラスの民事法律扶助のメリットとは、
「弁護士費用を法テラスが決定し、それを法テラスが立替えるので、皆さまは分割払いで支払えばよい」という点。
まず、法テラスが決定する弁護士費用は、弁護士報酬基準の金額よりも安い!
そして、弁護士費用の支払いは、法テラスへの分割払いでよい!
さらに、著しく生活に困窮している方の場合は、その支払いの猶予や免除の制度もあります。
(3)出張相談(弁護士が皆さまの自宅や病院に訪問し、相談に応じます)
実は、この出張法律相談については、まだ法テラスにはパンフレットもなく、広報が行き届いていないこともあり、ほとんど知られていません。しかし、弁護士が自宅まで来てくれて相談に応じてくれるという、とても便利な制度なのです。
65歳以上の方や病気のため外出することが困難な方は、出張法律相談の制度を利用することができます。
出張費も含め、すべて無料です!
出張法律相談など法テラスの制度についても、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
※ 皆さま、いろんな制度を利用して、もっと弁護士を活用してくださいね!