みなさん、こんにちわ。
弁護士の佃です。
今日は、どうしてもみなさんにお話ししたいことがあり、
ブログを書かせていただきます。
昨日、私と生越弁護士は、訴訟代理人弁護士として、
北九州市を相手に、遺族補償等請求訴訟及び損害賠償請求訴訟を提起しました。
今、市役所では、職員のうち3割以上は非常勤職員さんと思われます。
みなさんが何か相談したいと思って市役所に行ったとき、
まず、窓口で対応してくれる職員の方の多くは非常勤職員さんです。
みなさんに最も身近な存在である市役所の非常勤職員さんには、
公務災害を請求する権利はないという自治体が数多く存在するのです。
常勤職員であれば、公務災害を請求できるのに・・・
最前線で働く非常勤職員には、その請求権すら認められていないのです・・・
公務災害の請求権を認めないことが許されると、
市役所側が公務災害ではないと判断すれば、
公務災害はなかったことになります。
常勤職員や一般の労働者の場合は、労災請求権が認められているので、
労災請求などがあったことは記録にも残りますし、
どういう理由で労災請求があったのかも記録に残ります。
労災認定がされるかどうかはさておき、職場で何か労働問題があったことはわかります。
そのため、労働問題があったことを把握できるとともに、
その問題に対し労働環境を改善しようと努力することもできます。
しかし、市役所の非常勤職員の場合は請求権が認められていないため、
職場で非常勤職員にどのような労働問題があったのか、
その職場の所属長が労災と認めない限り、
何ら記録にも残りません。
労災隠しも容易です。
そう、今回、私が担当した事件のように、
職場の長が「パワハラなどはなかった」といえば、
それで終わりです。
そのため、記録上は、非常勤職員の労災事件はほとんどないということになっているのです。
非常勤職員の方は、安い給料で、常勤職員と同様の仕事をさせられ、
むしろ最前線の窓口対応を担わされているにもかかわらず、
常勤職員には認められている労災の補償請求権さえも認められていないので、
本来ならば適切な補償を受けられる人も受けられていないのです。
さらに、職場環境も何ら改善されることはありません。
だって、何も労働問題はないことにされているのですから・・・
「どう考えても納得できない・・・・」
「非常勤職員の方の労働環境を改善しないと・・・」
「また同じような犠牲者が出てしまう・・・」
今回、私たちが訴訟を提起した理由は、
二度と同じような痛ましい事件が起こらないようにするためです。
また、非常勤職員の方の労働環境を改善することは、
私たちが一番よく利用する相談窓口などがより一層よくなることにもつながります。
この問題は非常勤職員の問題だけではなく、行政サービスを受ける私たちにも係る問題です。
非常勤職員に対して災害補償請求権を認めない自治体は北九州市だけではありません。
残念ながら、全国に数多くあります。
一方で、東京都のように、非常勤職員の請求権を認めるなど適切に条例を制定している自治体もあります。
どうかお願いです。
災害補償請求権を認めていない自治体におかれましては、
早急に条例を改定するようお願いいたします。
また、非常勤職員の労働環境を調査するとともに、
適切に労働環境を整備するようお願いいたします。
最後に、今回の訴訟で原告になったお母さんの言葉をここに掲載させていただきます。
また、一日が終わります。
佳奈に逢える日がまた一日近づきました。
かわいい、かわいい一人娘。
私はあなたの永遠のお母さん。
私は、佳奈の母として、
佳奈が望んでいることをがんばってやっていこうと思っています。
佳奈は、臨床心理士になることを目指して大学院で勉強し、
卒業後、障がいのある子どもたちの相談にのって力になりたいと
戸畑区役所に非常勤職員として就職し、相談業務に従事しました。
佳奈は、本当に仕事が好きで、
新米でしたが、懸命に相談者の力になりたいとがんばっていました。
ところが、佳奈が働き出して半年後くらいから、
佳奈から仕事がしんどいなどと相談を受けるようになりました。
母として、話を聴いて応援するくらいしかできず・・・
佳奈から「もう限界 迎えに来て」というSOSを受け、
私たちが迎えに行ったときには、佳奈はもう自分の力では歩けないほど疲れ果てていました。
こんなになるまで働かせられていたの・・・?
その日から、私の知っている笑顔の佳奈はいなくなりました。
しばらくの間、佳奈は毎日うつろな目をして寝て過ごし、
職場からの電話には怯えていました。
そして、このときに発症したうつ病は治ることはなく、
佳奈は苦しんで苦しみ抜いた末に、大量の薬を飲み亡くなりました。
佳奈を苦しめた上司には心からの謝罪をしていただきたいと思います。
そして、非常勤職員だということを理由に、
私たち遺族ら本人の請求権を認めない制度も見直していただきたいと思います。
佳奈は、生前、非常勤職員という不安定な身分で嫌がらせを受け苦しめられたうえに、
亡くなってからも、非常勤職員という身分のために、
常勤職員とは異なる扱いを受け、遺族ら本人の遺族補償等を請求する権利も認められないのです。
どうか、二度と佳奈と同じような犠牲者が出ないよう、
非常勤職員の方が苦しむことのないよう、
非常勤職員の方の労働環境や労災の補償制度を改善してください。
それが、佳奈と私の願いです。